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2006年 06月 16日
盗んだ金を「利子」つきで返す郵便局強盗 | Excite エキサイト
郵便局から34万円を奪ったが、罪の意識が消えずに35万円を返して自首した男がいたそうで。 自首したなら罪が多少は軽くなりますから……執行猶予がもしかしたら付くかもしれませんね。 恋人のために自首を決意した、とのことですから、実刑判決を下すのは少し酷かもしれません。 しかし前科者になったらなったでその後の生活が大変そうだ……。強盗という手段を取ってしまうあたりから察するに、すでにサラ金のブラックリストに入っているなど、合法的な手段では金を得ることができなかったのかもしれません。 端的に言ってしまえば、社会の歪みというヤツでしょうかね……? 参考条文 刑法42条1項:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽する事ができる。 刑法68条:法律上罪を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 3号:有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 (要するに、“○年以上”、あるいは“△年以下”と条文に書いてあったら、○年の半分、△年の半分を刑期から減らす。例えば、“懲役6年以上”の刑罰で、何も考慮すべき事情がない場合には懲役7年の刑が宣告されるとする。これで減軽事由がある場合には、6年の二分の一、つまり3年分、懲役7年から差っ引いて、実際には懲役4年の刑を言い渡す) 刑法236条1項:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
by vine-the-silver
| 2006-06-16 22:52
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